【重要】マイナンバー関連のお知らせ
2024年12月2日で健康保険証が廃止となり、マイナンバーカードが保険証となるマイナ保険証に切り替わりました。
こちらに関連するお知らせを掲載しております。
※厚労省のホームページ等、「マイナ保険証を保有していない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない)方全てに、 現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。」と告知・報道されていますが、当健保は有効期限を記載しておりませんので、2025年12月1日までは、これまで同様「健康保険被保険者証」をご利用できます。(任意継続被保険者を除く)
マイナ保険証として利用登録をしていない方等につきましては、「健康保険被保険者証」が利用できなくなる前(2025年11月頃まで)に、状況確認させていただき「資格確認書」を交付する予定にしています。
2024年12月2日以降、「健康保険被保険者証」を紛失した方、新規加入・転籍により大同健保加入事業所が変わる方等は、「資格確認書」交付の理由を確認するための交付申請を、事業主経由でご提出いただくことで「資格確認書」を交付します。
なお、被扶養者異動届動届による新生児でマイナンバーカードの申請をしていない方、当健保宛にマイナ保険証の利用登録解除の申請をされた方には「資格確認書」を職権交付します。
2024/12/02 マイナンバー制度に関するお問合せについて
2024/11/29 (情報提供)マイナンバーカード「特急発行・交付制度」のお知らせ