医療費通知

3.「年間医療費のお知らせ」の発行

医療費控除の申告に使用できる「年間医療費のお知らせ」(紙文書)を発行してもらえます。

「年間医療費のお知らせ」の発行とは

平成30年(2018年)1月1日以降において、平成29年(2017年)分以降の所得税について医療費控除の適用を受ける場合に必要な手続きが改正されました。

本件について、医療費控除の申告に使用できる「年間医療費のお知らせ」の発行について、以下の通りご案内します。

なお改正についての詳細は、最寄の税務署へお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ等でご確認ください。

1.改正点のポイント

(1)国税庁指定フォームの「医療費控除の明細書」の提出が必要となります。
(2)その代わりに「医療費の領収証」の提出または提示が不要となります。
(3)「医療費控除の明細書」に、大同健保から交付を受けた「年間医療費のお知らせ」を添付すれば「医療費控除の明細書」の作成が簡便になります。
(4)経過措置として、平成29年(2017年)から平成31年(2019年)までの各年分については、改正前の方法でも申告できます。

2.「年間医療費のお知らせ」発行について

発行を希望される方は、メールまたは電話にて大同健保事務局までご連絡をいただき、後日、大同健保事務局に登録されている自宅住所に郵送いたします。
詳細は、毎年2月に大同健保ホームページにてアナウンスします。

3.注意事項

(1)「年間医療費のお知らせ」に記載された金額について、実際にご自身が窓口で負担された金額と異なる場合があります(自治体の医療助成を活用した場合、減額査定によるもの等)。その場合はご自分で金額を訂正して申告してください。
また、出産育児一時金も反映されていませんので、給付を受けた方は、その分について自己負担の金額を訂正して申告してください。

(2)「年間医療費のお知らせ」には、医療機関から保険分(7割)の請求が届いているもののみを反映しています。医療機関からの請求は診療月から2~3ヵ月後に健保組合に届きます。「年間医療費のお知らせ」は2月後半から発行を開始しますので12月に診療を受けたものは基本的には反映されていません。
また、それ以外の診療月でも医療機関等の都合で健保組合への請求が遅れたものは反映されていない可能性があります。
その場合も、ご自身で追加して申告をしてください。

(3)「医療費の領収証」は自宅で5年間保管する必要があります。
※税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。