保険給付
死亡したとき(埋葬料(費))
業務外の理由で死亡したときは埋葬料(費)が支給されます。
埋葬料(費)・家族埋葬料 支給額
50,000円
支給を受けるには
業務外の理由で本人(被保険者)が死亡したときは、本人に扶養されていた遺族に、「埋葬料」が支給されます。
また、遺族がいない場合には、実際に埋葬を行った方に、埋葬料の範囲内でかかった実費が「埋葬費」として支給されます。
一方、家族(被扶養者)が死亡したときは、「家族埋葬料」が支給されます。
支給を受ける手続き
「【被保険者・家族】埋葬料(費)請求書」に、事業主証明を添えて、各事業所の社会保険担当部署に提出してください。
注意事項
- 死亡した本人(被保険者)の家族が埋葬を行い請求者となる場合は、その続柄を証明する公的書類の写しを添付すること。
- 本人(被保険者)が死亡し、その埋葬を家族以外が行い請求する場合は、埋葬に要した証拠書類を添付すること。
- この請求書には、市区町村の埋葬許可証または死亡診断書、死体検案書または検死調書の写しを添付すること。
なお死亡に関する事業主の証明でもよい。 - 第三者行為による死亡である場合は、別途「第三者行為による健康保険扱い申請書」の届出をすること。