被扶養者資格確認調査について
大同健保では、毎年ご家族(被扶養者)の状況確認を実施しています。
調査は、健康保険法施行規則第50条によって、毎年実施するよう定められておりますので、ご協力をお願い申し上げます。
被扶養者調査の目的
認定の被扶養者の環境は、1年間で変動することがあるため、収入状況等を毎年確認し、引き続き被扶養者としての認定基準を満たしているかどうかを確認するための調査となります。
被扶養者の有無・人数に関わらず、全被保険者からお納めいただいている保険料と、事業主からお納めいただいている保険料で、被扶養者の医療費・各種保健事業も賄ってることから、扶養に該当しない方を認定し続けることは、本来負担しなくてもよい費用を支出することになり、健保組合財政の悪化、ひいては保険料の引き上げにつながることもありますので、調査へのご協力をお願いしています。
この調査は、健康保険法施行規則 第50条、以下の健康保険法施行規則および厚労省通知に基づき実施しています。
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■健康保険法施行規則 第50条
保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる -
■厚生労働省保険局長通知 保発第1029004号
被保険者証の検認については、保険給付の適正化の観点から、毎年実施すること -
■厚生労働省保険局保険課長通知 保発第1029005号
被保険者の検認または更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること