接骨院等にかかったとき(柔道整復療養費)
接骨院等では、限られた場合のみ健康保険でかかることができます。
柔道整復療養費 支給額
療養費 | |
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義務教育就学前 | 健康保険の療養の給付の基準で算定した額の8割を支給 |
義務教育就学後~69歳 | 健康保険の療養の給付の基準で算定した額の7割を支給 |
70歳~74歳 | 健康保険の療養の給付の基準で算定した額の7割または8割を支給 |
支給を受けるには
接骨院等で健康保険でかかれる施術を受けた場合、代金全額を立て替え払いし、後ほど健保組合に申請して療養費として支給を受けることになっています。しかし、地方厚生局長と協定(受領委任)を結んでいる接骨院等では、医師にかかるときと同じくマイナ保険証等を提出し、窓口で一部負担金を支払えばよいようになっています。
ただし、健康保険で接骨院等にかかれる場合は限られています。また、医師にかかる場合と違い「療養費支給申請書」に自分で署名しなければなりません。必ず、傷病名、施術内容、回数などを確認して自分で署名してください。自分で署名できないときは、押印をするようにしてください。なお、領収証は捨てずに保管しておいてください。大同健保では、必要に応じて、領収証をお送りいただいておりますのでご協力をお願いします。
また、大同健保から負傷原因・施術内容などを文書で照会させていただく場合がありますので、回答書の提出をお願いします。
健康保険でかかれる場合
- 打撲・ねんざ・挫傷(出血を伴う外傷を除く)
- 骨折・不全骨折・脱臼(応急手当を除き、医師の同意が必要)
※外傷性が明らかな場合に限ります。(内科的原因による疾患は含みません。)
※慢性的な状態に至っていない場合に限ります。
健康保険でかかれない場合(全額自己負担となります)
- 日常生活による単なる疲れや肩こり
- スポーツ等による肉体疲労改善のためのマッサージや温・冷あん法治療
- 「打撲・ねんざ・挫傷」で、外科・内科・整形外科などで治療を受けながら、同時に同一部位の治療で接骨院等にかかっている場合
- 脳疾患後遺症等の慢性病
- 神経症の筋肉の痛み(リウマチ・関節炎など)
- 単なる加齢からの痛み
- 特に症状の改善のみられない長期にわたる漫然とした施術
支給を受ける手続き
健康保険でかかれるかどうかを確認し、接骨院等が用意する「療養費支給申請書」に、自分で署名し、一部負担金を支払います(明細付領収証は必ずもらっておいてください)。
大同健保では、医療費適正化の一環として、接骨院等の請求について点検・照合をするにあたり、必要に応じて、領収証送付や照会回答をお願いしております。そして、お送りいただいた領収証・照会回答をもとに療養費の支給について審査をしております。これは皆様から納めていただく大切な保険料から適切な支給を行うことが目的ですので、ご理解とご協力をいただきますよう、お願いいたします。