保険給付

健康保険が使えないとき

病気やけがをしたときは、健康保険でみてもらうことができます。
しかし、すべての病気やけがを健康保険でみてもらえるわけではありません。

健康保険でこんな医療が受けられます

業務上や通勤途上などの、労災保険の対象となる業務災害以外の原因で病気やけがをしたときに、健康保険を扱う保険医療機関等では、次のような医療を受けることができます。

診察・検査 医師の診察、診察に必要な検査が受けられます。
薬・治療材料など 治療に必要な薬は支給されます。ただし、厚生労働省が認めた薬に限られます。また、ガーゼや包帯などの治療材料も支給されます。
処置・手術など 注射やさまざまな処置・手術はもちろん、放射線治療や精神療法、療養指導なども受けられます。
在宅療養・看護 難病患者の方などが在宅で療養できるように、医師による訪問診療や、指定訪問看護事業者の看護師などから訪問看護・介護サービスが受けられます。
入院・看護 医師が必要と認めれば、入院することができます。
入院中はその療養に必要な世話や看護も受けられ、寝具も用意されます。また、入院中の食事は、自己負担がありますが、栄養管理された食事が支給されます。

健康保険でかかれない場合があります

健康保険でみてもらえる病気やけがは、労災保険の対象以外で、医師が診療が必要だと認める状態でなければなりません。単なる疲労や美容整形、正常な出産、健康診断などは、健康保険ではかかれません。

健康保険でかかれる場合 健康保険でかかれない場合
  • 治療を必要とする症状があるもの
  • 仕事や日常生活にさしさわりのないソバカス、アザ、ニキビ、ホクロ、わきがの治療など
  • 視力に変調があって保険医にみてもらったときの診察、検査、眼鏡の処方箋
  • 回復の見込みがない近視、遠視、乱視、斜視、色覚障害など
  • けがの処置のための整形手術
  • 美容のための整形手術
  • 検査の結果、医師が必要と認めた場合の治療
  • 健康診断、生活習慣病健診、人間ドック
  • 感染の可能性がある場合の破傷風の予防注射など
  • 予防注射、予防内服
  • 美容のためでなく、社会通念上治療の必要があると認められるもの
  • 身体の機能にさしさわりのない先天性疾患(小耳症など)
  • 妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)、異常出産など、治療する必要があるもの
  • 人工授精や体外受精、顕微授精など一部の不妊治療(※)
  • 正常な妊娠・出産(費用補助として出産育児一時金支給)
  • 母体保護法に基づく人工妊娠中絶
  • 経済的理由による人工妊娠中絶

※対象者の年齢および回数に制限があります。

業務上や通勤途上のけがは労災保険の対象となります

健康保険は、業務災害以外の病気やけがに対して支給を行うもので、業務上や通勤途上でけがをしたときは労災保険の対象となります。重複して支給を受けることはできませんので、ご注意ください。

※業務上のけが等でも労災保険の支給対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の支給対象となります。