負傷、疾病などにより移動が困難な患者が、医者の指示により緊急その他やむを得ないときに、適切な保険診療を受けることを目的として移動をした場合、移送費が支給されます。
離島などで適切な保険診療を受けることが困難な場合などは認められますが、遠方、不便だからという理由で転院したときは認められません。