保険給付
退職したとき(資格喪失後の継続給付・任意継続被保険者)
一定の条件を満たしている方は、退職後も引き続き保険給付を受けたり、大同健保に加入することができます。
退職した後も支給を受けられるのは(資格喪失後の継続給付)
継続して1年以上大同健保の被保険者だった方は、退職後もそれまで受けていた傷病手当金や出産手当金等を、引き続き受けることができます(資格喪失後の継続給付)。ただし、付加給付は受けられません。
手当金を受給中に退職したとき(傷病手当金)
傷病手当金 | 退職するときに傷病手当金を受けていた方には、その病気やけがの療養のために引き続き働けないとき、傷病手当金の支給が始まった日から通算して1年6ヵ月間、引き続き傷病手当金が支給されます。 |
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※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
退職後に出産したとき(出産育児一時金・出産手当金)
出産育児一時金 | 退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。 |
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出産手当金 | 退職するときに出産手当金を受けていた方には、引き続き受給期間満了まで出産手当金が支給されます。 |
退職後に死亡したとき(埋葬料(費))
埋葬料(費) |
被保険者だった方が、 (1)退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は不要) (2)傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間 (3)傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内 に死亡したときに支給されます。 |
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退職後も大同健保に加入するには(任意継続被保険者)
継続して2ヵ月以上大同健保の被保険者だった方は、退職後も引き続き大同健保に加入できる「任意継続被保険者制度」というしくみがあります。