保険給付
診療報酬明細書(レセプト)などの開示請求
本人(被保険者)や家族(被扶養者)が必要な条件を満たしているときは、診療報酬明細書(レセプト)等の開示を請求することができます。
開示請求できる明細書
・診療報酬明細書(医科・歯科・調剤)
・訪問看護療養費明細書
開示を請求するには
開示請求するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
開示請求できる人
- 被保険者、被扶養者本人(被保険者が死亡した場合はその遺族)
- 被保険者、および被扶養者本人が未成年者のときはその法定代理人
- 被保険者、および被扶養者本人から委任を受けた弁護士(個人の秘密に属することなので、他人には請求権がありません)
開示できる条件
- 診療内容に疑義がある場合
- 後遺障害証明(交通事故等)