保険給付

診療報酬明細書(レセプト)などの開示請求

本人(被保険者)や家族(被扶養者)が必要な条件を満たしているときは、診療報酬明細書(レセプト)等の開示を請求することができます。

開示請求できる明細書

・診療報酬明細書(医科・歯科・調剤)
・訪問看護療養費明細書

開示を請求するには

開示請求するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

開示請求できる人

  • 被保険者、被扶養者本人(被保険者が死亡した場合はその遺族)
  • 被保険者、および被扶養者本人が未成年者のときはその法定代理人
  • 被保険者、および被扶養者本人から委任を受けた弁護士(個人の秘密に属することなので、他人には請求権がありません)

開示できる条件

  • 診療内容に疑義がある場合
  • 後遺障害証明(交通事故等)

開示を請求する手続き

  • 「診療報酬明細書等開示依頼書」と本人確認できる資料を提出し、開示請求できるかどうかを確認します。
  • 各医療機関に開示の可否を確認します。
  • 開示可のときは、開示結果を手渡しで開示します。

※開示の可否結果がわかるまでに1ヵ月程度かかるときがあります。

対象となるのは、過去5年間分に限ります。

必要書類

診療報酬明細書等開示依頼書 書類 記入例