出産したとき(出産育児一時金)
出産費用の補助として、「出産育児一時金」が受けられます。
出産育児一時金 支給額
1児につき500,000円※1
(産科医療補償制度に加入していない医療機関や海外での出産のときは488,000円※2)
※1:2023年3月までは420,000円
※2:2023年3月までは408,000円
支給を受けるには
本人(被保険者)または家族(被扶養者)が妊娠4ヵ月(85日)以上で出産したときは、「出産育児一時金」が支給されます。通常、出産は健康保険でかかることができないため、生産・死産にかかわらず、出産費用の補助として現金が支給されるものです。1児につき一律に支給されるので、双児の場合は2人分になります。
帝王切開など、異常出産として出産した場合は、健康保険でかかることができます。
窓口での支払負担を軽減できる制度
直接支払制度
医療機関で手続きを行えば、健保組合が出産育児一時金を直接医療機関に支払います。出産費用が出産育児一時金を超えたときは、被保険者がその差額を医療機関に支払います。出産費用が出産育児一時金を下回ったときは、後日被保険者が健保組合にその差額を申請して、支給を受けます。
※直接支払制度が利用できない医療機関では受取代理制度をご利用いただける場合があります。
受取代理制度
直接支払制度を利用できない医療機関のうち、厚生労働省へ届出をした一部の医療機関では、事前申請により医療機関が受取代理人となり、出産育児一時金を健保組合から直接受け取り、出産費用にあてることができる場合があります。
ただし、この制度の申請が可能な方は、出産予定日まで2ヵ月以内の本人(被保険者)または家族(被扶養者)に限ります。
産科医療補償制度
通常の妊娠・出産にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です。(補償対象基準は出生した日により異なります)
資格喪失後の継続給付
退職日までにに継続して1年以上の被保険者期間があった方は、資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合に出産育児一時金が支給されます。
支給を受ける手続き
直接支払制度を利用するとき
出産する医療機関で、直接支払制度の利用手続きを行ってください。
直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を下回ったとき
「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に必要事項を記入し、医療機関から交付される合意文書、出産費用の領収・明細書を添えて各事業所の社会保険担当部署に提出してください。
必要書類
出産育児一時金等内払金支払依頼書 | 書類 | 記入例 |
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①医療機関から交付される合意文書 (直接支払制度に係る代理契約を医療機関と締結していること、健保組合名が記載されていること) |
①と②両方とも必要です。 かかった医療機関で必ずもらってください。 |
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②医療機関から交付される出産費用の領収・明細書(原本) (産科医療補償制度の加算対象出産である場合は、対象である証明スタンプが押印されていること) |
受取代理制度を利用するとき
「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に、受取代理人となる医療機関に必要事項を記入してもらい、出産予定日が確認できる書類等を添えて、各事業所の社会保険担当部署に提出してください。
必要書類
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) | 書類 | 記入例 |
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出産予定日がわかる書類の写し (母子手帳の出産予定日が書かれたページ、医師の証明等) |
かかった医療機関で必ずもらってください。 |
出産費用を支払った後から出産育児一時金を申請するとき
- 「【被保険者・家族】出産育児一時金請求書」に医師または助産師の証明を受ける、または別途証明書(外国語で書かれている場合は翻訳文を添付)を発行してもらいます。
- 「【被保険者・家族】出産育児一時金請求書」と、医療機関から交付される合意文書、出産費用の領収・明細書(原本)を添えて各事業所の社会保険担当部署に提出してください。
※提出された書類はいかなる場合でも返却はできません。必要と思われる場合には、提出前にあらかじめコピーを取っておいてください。
必要書類
【被保険者・家族】 出産育児一時金請求書 | 書類 | 記入例 | |
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国内で出産された場合 | ①医療機関から交付される合意文書 (直接支払制度に係る代理契約を医療機関と締結していないこと、健保組合名が記載されていること) |
①と②両方とも必要です。かかった医療機関で必ずもらってください。 ②は領収証と明細書が別々になっている場合がありますが、両方とも添付してください。 |
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②医療機関から交付される出産費用の領収・明細書(原本) (直接支払制度を利用していないこと、産科医療補償制度の加算対象出産である場合は、対象である証明スタンプが押印されていること) |
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海外で出産された場合 | ①渡航歴のわかるパスポートの写し | ①と②両方とも必要です。かかった医療機関で必ずもらってください。 (②の翻訳文には翻訳者の住所と名前の記載が必要です) |
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②医師または助産師の出生証明書等(原本)※ (外国語で書かれている場合は翻訳文を添付) |
※海外出産の場合、その他の書類が必要になることがありますので、事前にお問い合わせください。