保険給付

災害にあったとき(救済措置)

一部負担金等の減免や保険料の納期限の延長などの救済措置が受けられます。

救済措置

適用 内容
(1) 一部負担金(自己負担分)の「徴収猶予」 支払いを遅らせることができます。期間は6ヵ月以内です。
(2)一部負担金(自己負担分)の「減免」 減額、または支払い免除されます。
(3)保険料の「納期限延長」 健保組合が事業所単位で決定・公示します。
(4)保険料の「納付猶予」 納期を遅らせることができます。期間は1年以内~2年以内です。

救済措置を受けるには

災害(震災・風水害・火災その他これらに類する災害)によって、住宅、家財またはその他の財産に激しい損害を受け、生活が困難となったとき、本人(被保険者)が申請し、健保組合の認定を受けます。

救済措置を受ける手続き

各事業所の社会保険担当部署までお問い合わせください。