保険給付
訪問看護を受けるとき (訪問看護療養費・訪問看護療養費付加金)
自宅で継続して療養を必要とする方が、かかりつけの医師の指示に基づいて訪問看護を受ける場合、かかった医療費の一部負担で必要な在宅での看護が受けられます。
訪問看護療養費・訪問看護療養費付加金 支給額
自己負担 | 訪問看護療養費 | |
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義務教育就学前 | 2割負担 | かかった医療費の8割を支給 |
義務教育就学後~69歳 | 3割負担 | かかった医療費の7割を支給 |
70歳~74歳 | 所得に応じ 3割または2割※負担 |
かかった医療費の7割または8割※を支給 |
※昭和19年4月1日以前生まれの方は1割負担、9割支給となります。
大同健保独自の給付(付加給付)
訪問看護療養費付加金 |
1ヵ月、1件ごと、病院ごとの自己負担額から、上位所得者は35,000円、一般(上位以外)所得者は30,000円を超えた額をさらに支給します。 ※1,000円未満切り捨て。 ※自己負担額からは高額療養費、食事療養分、公費負担分を除きます。 |
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支給を受けるには
難病患者、末期がんの患者など、医師が厚生労働省の基準により認めた訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者)の訪問看護・介護サービスを受けたときは、「訪問看護療養費」と大同健保独自の「訪問看護療養費付加金」が支給されます。
訪問看護事業のしくみ
支給を受ける手続き
必要ありません。
訪問看護療養費付加金も、病院から健保組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、診療月のおおよそ3ヵ月後に支給します。