保険給付
入院したとき(入院時食事療養費・入院時生活療養費)
入院したときは、医療費とは別に食費を一定額負担します。また、65歳以上で療養病床に入院したときは、食費と居住費を負担します。
入院時食事療養費・入院時生活療養費 支給額
次の標準負担額を自己負担、それを超えた額を支給
入院したとき
区分 | 食事療養標準負担額(1食あたり) | |
---|---|---|
一般所得者 | 490円 | |
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯) | 90日まで | 230円 |
91日以降 | 180円 | |
低所得者Ⅰ(住民税非課税かつ世帯の所得が一定基準以下) | 110円 |
※難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円。
65歳以上で療養病床に入院したとき
区分 | 生活療養標準負担額 | |
---|---|---|
食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
一般所得者 | 490円 | 370円 |
低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯) | 230円 | |
低所得者Ⅰ(住民税非課税かつ世帯の所得が一定基準以下) | 140円 |
※食事の提供体制などにより、1食450円の負担となる医療機関もあります。
支給を受けるには
入院したときの食費負担
入院したときには、医療費の一部負担とは別に、食費(「食事療養標準負担額」といいます)として1日3食を限度に1食につき490円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円)を自己負担することになっています。食事療養標準負担額を超える額は、「入院時食事療養費」として健保組合から支給されます。
食事療養費負担額は本人(被保険者)、家族(被扶養者)とも同額で、高額療養費の対象にはなりません。
65歳以上で療養病床に入院したときの食費・居住費負担
65歳以上の高齢者が長期入院などのために「療養病床」に入院する場合は、生活療養にかかる費用(「生活療養標準負担額」といいます)として1食につき490円の食費と1日につき370円の居住費(指定難病患者の食費負担額は280円、居住費負担額は0円)を自己負担することになっています。生活療養標準負担額を超える額は、「入院時生活療養費」として健保組合から支給されます。
支給を受ける手続き
必要ありません。