出産で会社を休んだとき(出産手当金)
出産のため会社を休んだときは、「出産手当金」が受けられます。
出産手当金 支給額
出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日。出産が予定日より遅れた場合はその期間も含む)から、出産日の翌日以後56日までの間、休業1日につき
直近12ヵ月の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額
支給を受けるには
本人(被保険者)が出産のため仕事を休み、給料等がもらえないときは、「出産手当金」が支給されます。
また、働こうと思えば働ける状態であっても支給されます。給料がもらえるときは、受け取った給料と出産手当金とを比較し、出産手当金の方が高額であれば、その差額が支給されます。
支給期間
出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以後56日までの間
【出産が出産予定日より遅れた場合】
出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以後56日までの間
(予定日から遅れた日数も加算されます)
資格喪失後の継続給付
下記の3点を満たしている場合、退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。
- 被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者の期間を除く)があること。
- 資格喪失時に出産手当金を受給しているか、または受給条件を満たしていること。
- 資格喪失後も継続して労働していないこと。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付の条件を満たしているとみなされないため、資格喪失後(退職日の翌日)以降の給付は支給できません。
産前産後休業・育児休業期間中の保険料免除
産前産後休業・育児休業中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の保険料負担は本人(被保険者)・事業所ともに、事業所が健保組合に申請することで免除されます。
※育児休業の期間は、申請により最長で子どもが3歳になるまで延長されます。
※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。
支給を受ける手続き
「出産手当金請求書」に、事業所と医師の証明を受け、事業所と医師の証明があることを確認したうえで各事業所の社会保険担当部署に提出してください。