保険料
健保組合に加入し、納めることになる「保険料」は、一人ひとりの給料や賞与に応じ決められ、健保組合を運営していくための大切な財源となっています。
標準報酬月額・標準賞与額を決めます
給料や賞与は、そのときどきによって変わるため、計算しやすい単位で区分した基準にあてはめて保険料の計算をしています。
標準報酬月額・標準賞与額とは
毎月の給料は、最低58,000円から最高1,390,000円までの50等級に分けられた「標準報酬月額」にあてはめられます。
年3回まで支給される賞与は、1,000円未満の端数を切り捨てし、計算の基礎にします。これを「標準賞与額」といい、賞与が年度累計573万円を超えた場合は、標準賞与額は573万円を上限とします。
報酬月額の範囲 | 標準報酬 | |||
---|---|---|---|---|
等級 | 月額 | |||
円 | ||||
63,000円未満 | 1 | 58,000 | ||
円以上 | 円未満 | |||
63,000 | ~ | 73,000 | 2 | 68,000 |
73,000 | ~ | 83,000 | 3 | 78,000 |
83,000 | ~ | 93,000 | 4 | 88,000 |
93,000 | ~ | 101,000 | 5 | 98,000 |
101,000 | ~ | 107,000 | 6 | 104,000 |
107,000 | ~ | 114,000 | 7 | 110,000 |
114,000 | ~ | 122,000 | 8 | 118,000 |
122,000 | ~ | 130,000 | 9 | 126,000 |
130,000 | ~ | 138,000 | 10 | 134,000 |
138,000 | ~ | 146,000 | 11 | 142,000 |
146,000 | ~ | 155,000 | 12 | 150,000 |
155,000 | ~ | 165,000 | 13 | 160,000 |
165,000 | ~ | 175,000 | 14 | 170,000 |
175,000 | ~ | 185,000 | 15 | 180,000 |
185,000 | ~ | 195,000 | 16 | 190,000 |
195,000 | ~ | 210,000 | 17 | 200,000 |
210,000 | ~ | 230,000 | 18 | 220,000 |
230,000 | ~ | 250,000 | 19 | 240,000 |
250,000 | ~ | 270,000 | 20 | 260,000 |
270,000 | ~ | 290,000 | 21 | 280,000 |
290,000 | ~ | 310,000 | 22 | 300,000 |
310,000 | ~ | 330,000 | 23 | 320,000 |
330,000 | ~ | 350,000 | 24 | 340,000 |
350,000 | ~ | 370,000 | 25 | 360,000 |
370,000 | ~ | 395,000 | 26 | 380,000 |
395,000 | ~ | 425,000 | 27 | 410,000 |
425,000 | ~ | 455,000 | 28 | 440,000 |
455,000 | ~ | 485,000 | 29 | 470,000 |
485,000 | ~ | 515,000 | 30 | 500,000 |
515,000 | ~ | 545,000 | 31 | 530,000 |
545,000 | ~ | 575,000 | 32 | 560,000 |
575,000 | ~ | 605,000 | 33 | 590,000 |
605,000 | ~ | 635,000 | 34 | 620,000 |
635,000 | ~ | 665,000 | 35 | 650,000 |
665,000 | ~ | 695,000 | 36 | 680,000 |
695,000 | ~ | 730,000 | 37 | 710,000 |
730,000 | ~ | 770,000 | 38 | 750,000 |
770,000 | ~ | 810,000 | 39 | 790,000 |
810,000 | ~ | 855,000 | 40 | 830,000 |
855,000 | ~ | 905,000 | 41 | 880,000 |
905,000 | ~ | 955,000 | 42 | 930,000 |
955,000 | ~ | 1,005,000 | 43 | 980,000 |
1,005,000 | ~ | 1,055,000 | 44 | 1,030,000 |
1,055,000 | ~ | 1,115,000 | 45 | 1,090,000 |
1,115,000 | ~ | 1,175,000 | 46 | 1,150,000 |
1,175,000 | ~ | 1,235,000 | 47 | 1,210,000 |
1,235,000 | ~ | 1,295,000 | 48 | 1,270,000 |
1,295,000 | ~ | 1,355,000 | 49 | 1,330,000 |
1,355,000円以上 | 50 | 1,390,000 |
標準報酬月額を決める時期
標準報酬月額は、被保険者の資格を取得するときに決まりますが、毎年見直されます。また、給料が大幅に変わったときも見直されます。
就職したとき (資格取得時決定) |
初任給等を基礎にして決められます。 |
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毎年7月1日現在で (定時決定) |
毎年4月・5月・6月の3ヵ月間の給料等を基準に、7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日まで適用されます。 |
給料等が大幅に変わったとき (随時改定) |
ベースアップや昇給等により、毎月決まってもらう給料等が大幅に(2等級以上)変わった場合、臨時に決め直されます。 |
産前産後休業を終了したとき (産前産後休業終了時改定) |
産前産後休業終了後、給料等が下がった場合は、本人(被保険者)の申し出により、それ以後3ヵ月間の給料等を基準に決め直されます。 |
育児休業等を終了したとき (育児休業等終了時改定) |
育児休業等終了後、3歳未満の子を養育し、給料等が下がった場合は、本人(被保険者)の申し出により、それ以後3ヵ月間の給料等を基準に決め直されます。 |
※60歳以上で退職後、継続して再雇用されたときは、特例として再雇用後の給料等を基礎に決め直します。
報酬の範囲
標準報酬月額の元となる「報酬」には、給料・俸給・通勤費や残業代などの手当など、すべて含まれます。
ただし、慶弔金・出張旅費など、まったく臨時の収入となるものは除かれます。
年4回以上支給される賞与も「報酬」の中に含まれ、「標準賞与額」ではなく「標準報酬月額」を算定する基礎に組み込まれます。
保険料はこのように計算されます
保険料は、標準報酬月額と標準賞与額に「保険料率」を掛けて決められます。健保組合では、保険料率や負担割合を各健保組合の実情により自主的に決めることができます。
毎月の給料から納める保険料=標準報酬月額×保険料率
賞与から納める保険料 =標準賞与額 ×保険料率
大同健保の保険料率
大同健保の保険料率は次のようになっています。40歳以上65歳未満であれば、介護保険料も負担します。
保険料率 | 負担割合 | |
---|---|---|
一般保険料 (調整保険料含む) |
8.6% |
本人(被保険者) 41.5% 会社(事業主) 58.5% |
介護保険料 (40歳以上65歳未満の本人(被保険者)が負担) |
1.8% |
本人(被保険者) 50.0% 会社(事業主) 50.0% |
保険料の種類
保険料の種類は次のようになっています。
一般保険料 | 基本保険料 | 主に医療の給付、保健事業などにあてるための財源となります。 |
---|---|---|
特定保険料 | 高齢者の医療を支援する、後期高齢者支援金や前期高齢者納付金などにあてられます。 | |
調整保険料 | 全国の健保組合が共同して、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業を行うため、拠出しています。 | |
介護保険料 | 介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の本人(被保険者)・家族(被扶養者)(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、40歳以上65歳未満の本人(被保険者)から徴収しています。 |
産前産後休業中・育児休業中は保険料が免除されます
産前産後休業・育児休業中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の負担を軽くするため、保険料負担は本人(被保険者)・会社(事業主)とも、会社(事業主)からの申し出により免除されます。
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。