保険給付

公費負担となるとき

病気の種類や患者の条件によっては、医療費全額や健康保険の自己負担分を、国や地方自治体が負担するものがいくつかあります。くわしくは、該当する病気について受診や入院する際に医師に相談してください。

公費で受けられるのは

「公費負担医療」は、適用される法律によって、それぞれ制度やしくみが異なり、受けられる条件等も違ってきます。くわしくは受診や入院する際に医師に相談してください。

公費負担になる条件

  • 戦傷病者や原爆被爆者に対する医療のように国家補償的意味を持つ場合
  • 結核や一類・ニ類感染症など社会防疫的意味を持つ場合
  • 身体障害者への医療のような社会福祉的意味を持つ場合
  • 企業活動に基づく公害病の場合
  • スモンなど難病の治療、研究を目的とする場合   など

市町村の条例等による医療費助成

公費負担医療には、国の制度の他にも都道府県・市町村などが医療費助成条例等を定め、保険診療にかかる自己負担分の一部または全額を地方公共団体が負担(公費負担)する医療給付も数多く行われています。
居住地の市町村が実施している次の条例による医療費助成を受けている方(家族(被扶養者)を含む)は、大同健保への報告をお願いします。

  • 母子(父子)家庭等の医療費等の助成に関する条例によるもの
  • 重度心身障害者医療費等の助成に関する条例によるもの
  • その他の市町村条例等によるもの

※乳幼児医療費助成制度については、居住市町村ごとに管理を行いますので、報告の必要はありません。
なお所得制限などにより助成対象とならない場合は、報告してください。

医療費助成を受けたら大同健保にご連絡を

条例等による医療費助成を受けている場合は、受診時の自己負担分がありませんので、付加給付等は支給できないことになっています。
そのため、付加給付等の適正な支給を行うために、大同健保に医療費助成を受けていること、あるいは受けなくなったことを報告していただく必要があります。

注意事項

大同健保への報告を忘れて、医療費助成と大同健保の付加給付等を重複して受給されると、後日大同健保からの付加給付金を返還していただくことになりますので、必ず報告忘れのないようお願いします。