保険給付

病気やけがで会社を休んだとき(傷病手当金・延長傷病手当金付加金)

生活保障として「傷病手当金」「延長傷病手当金付加金」が受けられます。

傷病手当金・延長傷病手当金付加金 支給額

支給されることとなった日から通算して1年6ヵ月間、休業1日につき

直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額

※経過措置について
支給期間の通算化は2021年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6ヵ月経過していない傷病手当金(2020年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)に適用されます。この時点において支給開始日から1年6ヵ月経過している場合については、従前の「支給開始日から1年6ヵ月間」の支給期間となります。

大同健保独自の給付(付加給付)

延長傷病手当金付加金 傷病手当金満了日の翌日から、起算して最長6ヵ月まで支給されます。
※延長傷病手当金付加金の支給を受けるには、その開始時に在職していること(任意継続被保険者を除く)が条件となります。なお、支給期間は通算されません。

支給を受けるには

本人(被保険者)が、業務外の病気やけがの治療のため仕事に就くことができず、給料等がもらえないときは、本人(被保険者)とその家族(被扶養者)の生活を守るために、「傷病手当金」と大同健保独自の「延長傷病手当金付加金」が支給されます。

支給条件(すべての条件に該当している場合支給されます)

(1)病気・けがで療養中 自宅療養でもかまいません
(2)療養のために仕事につけない いままでやっていた仕事につけない場合をいいます
(3)連続3日以上会社を休んだ 4日目から支給されます。初めの3日間(待期)は支給されません
(4)給料等を受け取ってない 受け取っていても、傷病手当金の給付額より少ない場合はその差額が支給されます

※出産手当金が受けられる場合は、傷病手当金の方が高額な場合に限り、その差額が支給されます。

※待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給料等の支払があったかどうかは関係ありません。

資格喪失後の継続給付

次のすべてを満たしている場合、退職後も引き続き、傷病手当金の支給を受けることができます。

  1. 被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
  2. 資格喪失時に傷病手当金を受給しているか、または受給条件を満たしていること。
  3. 資格喪失後も継続して労務不能であること。

なお、退職日に出勤したときは、継続してその状態であるとみなされないため、資格喪失後(退職日の翌日)以降、支給されません。
また、一旦労務可能となった場合は、その後再び労務不能になっても、支給されません。

老齢(退職)年金が受けられるとき

老齢(退職)年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。
ただし、老齢(退職)年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。

障害厚生年金または障害手当金が受けられるとき

同じ病気やけがで障害厚生年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。
ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額が支給されます。
また、障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。
障害基礎年金のみを受給する場合は、傷病手当金は支給されます。

障害年金の詳細については、お近くの年金事務所に直接お問い合わせください。

厚生労働省・日本年金機構「障害年金制度について」

雇用保険(失業等給付)が受けられるとき

雇用保険(失業等給付)は、働ける能力・意思のある方が受給できるものであり、傷病手当金の受給期間中は受給できません。
雇用保険受給期間延長等については、お近くのハローワークへお尋ねください。
雇用保険(失業等給付)受給が可能となった場合は、「労務可能」とみなされますので、それ以降の傷病手当金は支給停止(終了)となります。

支給を受ける手続き

  1. 「傷病手当金請求書」または「延長傷病手当金付加金請求書」に、事業所と医師から労務不能の証明を受けます。
  2. 「傷病手当金請求書」または「延長傷病手当金付加金請求書」と労務不能の証明書をあわせて、各事業所の社会保険担当部署に提出してください。

必要書類

傷病手当金請求書 書類(A3サイズ) 記入例(A3サイズ)
延長傷病手当金付加金請求書 書類(A3サイズ) 記入例(A3サイズ)

※年金を受けているときは、直近の年金振込通知書(写し)を添付してください。

※A3サイズで印刷してください。

よくある質問