高齢者(70歳以上)の医療保険制度
70歳になったら、かかった医療費が70歳未満とは変わります。
70歳になったとき
70歳~74歳の高齢者は、かかった医療費の自己負担額が、現役世代とは異なります。受診するときは、保険証と一部負担割合を確認するための「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提出して医療を受けます。外来、入院とも、医療費が高額になった場合、窓口での支払いは「自己負担限度額」までとなります。
※2024年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方は、自己負担割合を印字した「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証を利用する場合は「高齢受給者証」の提示は不要、また、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
70歳~74歳の自己負担限度額
「現役並みⅡ」または「現役並みⅠ」に該当する方は、これまでの「高齢受給者証」に加え「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提出する必要があります。
オンライン資格確認を導入した医療機関などで受診する場合、高齢受給者証や限度額適用認定証を提出しなくても、一部負担割合を確認できます。
オンライン資格確認を導入している医療機関などは、直接窓口でお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページでご確認ください。
区分(年収) | 一部負担 | 1ヵ月あたりの自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯ごと) | ||
現役並みⅢ 標準報酬月額83万円以上 年収約1,160万円以上 課税所得690万円以上 |
3割 | 252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |
252,600円+ (医療費-842,000円)×1% <4月目~:140,100円>※1 |
現役並みⅡ※2 標準報酬月額53万~79万円 年収約770万~約1,160万円 課税所得380万円以上 |
新たに
167,400円+限度額適用認定証 を申請してください。 (医療費-558,000円)×1% |
167,400円+ (医療費-558,000円)×1% <4月目~:93,000円>※1 |
|
現役並みⅠ※2 標準報酬月額28万~50万円 年収約370万~約770万円 課税所得145万円以上 |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |
80,100円+ (医療費-267,000円)×1% <4月目~:44,400円>※1 |
|
一般 標準報酬月額26万円以下 年収約156万~約370万円 課税所得145万円未満 |
2割 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 <4月目~:44,400円>※1 |
市町村民税非課税者 ※3 | 2割 | 8,000円 | 24,600円 |
所得が一定基準に満たない場合等 | 15,000円 |
- 世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、届け出により「一般」として扱われます。
- 入院時の食費・居住費は別途自己負担します。
※1 過去12ヵ月以内に3ヵ月以上、自己負担限度額に達した場合は、4ヵ月目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が<>内の金額に引き下げられます。
※2 現役並み所得者のうち「現役並みⅡ」または「現役並みⅠ」の方は、「高齢受給者証」に加えて「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提出することにより、「自己負担限度額」までの支払いとなります。提出されない場合は「現役並みⅢ」の区分に応じた計算内容となります。
限度額適用認定証については『医療費が高額になったとき』をご確認ください。
※3 オンライン資格確認制度が適用されませんので、従来通り、大同健保に申請書の提出が必要です。(申請時、非課税証明書の原本を添付してください)
70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
※基準日(7月31日、対象者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
75歳になったとき
75歳以上の高齢者(寝たきりなどの場合は65歳以上で認定を受けた方)は、高齢者医療確保法によりこれまで加入していた健康保険を抜け、「後期高齢者医療制度」に加入します。
後期高齢者医療制度に関することは、お住まいの市区町村または都道府県後期高齢者医療広域連合にご確認ください。
75歳の誕生日を迎える月における自己負担限度額の特例
75歳到達月は、誕生日前の医療保険(大同健保)と後期高齢者医療保険の自己負担限度額が、それぞれ2分の1ずつとなります。
ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。