保険給付
病気やけがをしたとき(療養の給付・家族療養費・一部負担還元金・家族療養費付加金)
かかった医療費の一部負担で必要な療養が受けられます。
療養の給付・家族療養費・一部負担還元金・家族療養費付加金 支給額
自己負担 | 療養の給付・家族療養費 | |
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義務教育就学前 | 2割負担 | かかった医療費の8割を支給 |
義務教育就学後~69歳 | 3割負担 | かかった医療費の7割を支給 |
70歳~74歳 | 所得に応じ3割または2割※負担 | かかった医療費の7割または8割※を支給 |
※昭和19年4月1日以前生まれの方は1割負担、9割支給となります。
大同健保独自の給付(付加給付)
一部負担還元金 家族療養費付加金 |
1ヵ月ごと、1人ごと、医療機関ごとの自己負担額から、上位所得者は35,000円、一般(上位以外)所得者は30,000円を超えた額をさらに支給します。 ※100円未満切り捨て、1,000円未満不支給。 ※自己負担額からは高額療養費、食事療養分、公費負担分を除きます。 |
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支給を受けるには
病気やけがをしたとき、保険医療機関の窓口に保険証を提出すると、かかった医療費の一部負担で必要な療養を受けることができます。残りの医療費は、本人(被保険者)分は「療養の給付」、家族(被扶養者)分は「家族療養費」として、健保組合が代わりに支払います。
また、医療機関の窓口で支払った1ヵ月の自己負担額が、上位所得者は35,000円、一般(上位以外)所得者は30,000円を超えたときには、大同健保独自の本人に「一部負担還元金」・家族に「家族療養費付加金」が支給されます。
支給を受ける手続き
必要ありません。
一部負担還元金・家族療養費付加金も、医療機関から健保組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、診療月のおおよそ3ヵ月後に支給します。