保険給付
入転院するのに歩けないとき(移送費)
病気やけがにより歩行することが困難な患者が、医師の指示により移送されたときは、その費用を支給します。
移送費 支給額
目的地まで最も経済的な経路、交通手段を利用した場合の費用を基準に
算定した額を上限とした実費
支給を受けるには
医師の指示により、適切な保険診療を受けるために、入院や転院をするにあたって、歩くことができない場合などであれば、交通機関を利用した費用などに対し「移送費」が支給されます。ただし、基準によって算出された額までとなります。
支給対象
- 自動車、電車などの交通機関の運賃
- 付き添いが必要と認められた医師や看護師の交通費(原則として1人まで)
支給条件
いずれにも該当し、健保組合が必要と認めた場合に限り支給されます。
- 保険診療が適切であること
- 病気やけがにより移動が困難であること
- 緊急、その他やむを得ない場合であること
支給を受ける手続き
- 事前に移送することを大同健保までお知らせください(電話でも可)。
- 支給対象となることを確認したうえで、「【被保険者・家族(被扶養者)】移送費支給申請書(兼承認申請書)」と交通機関の領収・明細書を各事業所の社会保険担当部署に提出してください。
必要書類
【被保険者・家族(被扶養者)】移送費支給申請書(兼承認申請書) | 書類 | 記入例 |
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交通機関の領収・明細書(原本) | 利用した交通機関ごとに必ずもらってください |
※提出された書類はいかなる場合でも返却はできません。必要と思われる場合は、提出前にあらかじめコピーを取っておいてください。
※骨髄・臍帯血等臓器移植の搬送に要した費用は、療養費として申請できます。