健保に加入 保険証のこと
被保険者
健保組合に加入している本人を「被保険者」といいます。被保険者に扶養されている家族も加入することができますが、加入するには条件があります。
また、退職すると被保険者でなくなりますが、退職後も「任意継続被保険者」になれば、引き続き健保組合に加入できます。
大同健保に加入する本人
大同健保に加入している事業所で働く場合、勤務時間など一定の条件を満たさない場合を除き、誰もが大同健保の「被保険者」となります。健康保険の給付が受けられ、保健事業を活用できる一方、保険料を負担します。
被保険者資格の取得と喪失
被保険者の資格は、就職した日に取得し、退職または死亡した日の翌日に失います。また、75歳になるなど後期高齢者医療制度の被保険者になった場合は、在職中でも資格を失います。
短時間労働者(パートタイマーなど)の健康保険加入
1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は、健保組合に加入します。
また、勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満であっても、以下の5つの条件すべてに該当する場合は、健保組合に加入します。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が2ヵ月を超えて(※1)見込まれること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生(※2)でないこと
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常時50人を超える被保険者を使用する企業(特定適用事業所)
または短時間労働者の健康保険加入に労使合意した、常時50人以下の被保険者を使用する企業に勤めていること
- ※1:当初の雇用期間が2ヵ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険に加入となります。
- ※2:大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する学生。 ただし、次の方は学生であっても健康保険の加入対象となります。
- ・卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
- ・休学中の方
- ・大学の夜間学部および高校の夜間等の定時制の課程の方等
※政府による「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき支給された「社会保険適用促進手当」は、保険料の算定対象となりません。
退職後も加入するには(任意継続被保険者)
退職すると被保険者の資格を失いますが、2ヵ月以上被保険者だった方は、引き続き「任意継続被保険者」として健康保険に加入できます。
資格要件 |
退職日まで2ヵ月以上被保険者だった方。 ただし、資格喪失後20日以内に手続きをしなければなりません。 |
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加入期間 | 退職後、最長2年間。 |
資格喪失 | 保険料を滞納したときや、再就職、死亡したとき、任意継続被保険者となってから2年が経過したとき、75歳になったとき(後期高齢者医療制度に加入)、脱退の申し出が受理された月の月末が到来したとき。 |
標準報酬 | 退職時の標準報酬か、前年9月30日現在の大同健保の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額。毎年4月1日改定。 |
保険料 | 一般保険料・介護保険料とも、事業主分を含めた全額を負担。 |
保険給付 | 在職中と同様、法定給付(出産手当金、傷病手当金を除く)と付加給付(延長傷病手当金付加金を除く)を支給。 |