同居していないので、被扶養者にはできません。
配偶者の父母を被扶養者とするには、主として生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。
別居していても被扶養者に申請できるのは、「配偶者」「子供」「孫」「父母」「祖父母」「兄姉弟妹」に限ります。