よくある質問

毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか?

診療を受けるための普通の通院費用は認められません。

移送費が支給されるのは、病気やけがにより、入院治療が必要なときや転医しなければならないとき等に、病院まで移動することが困難で、緊急その他やむを得ない場合であると、健保組合が認めたときに限ります。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。

なお、これとは別に、骨折、急病などその症状から見てタクシーを利用することが一般的と考えられる場合に限り、その費用は医療費の確定申告(医療費控除)の対象となります。