よくある質問
夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人の場合、出産育児一時金はどうなりますか?
妻の加入している健康保険からの支給を受けます。
夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人(被保険者)として出産育児一時金の支給を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての支給を受けることはできません。
また、被保険者であった妻が退職し出産した場合、それまで被保険者であった期間が継続して1年以上あり、退職後6ヵ月以内の出産であれば、加入していた保険から本人(被保険者)としての支給を受けることができます。